相続財産等承継業務委託契約書による報酬規程表は次のとおり
- 当法人が、本件受託事務の処理に関して受ける報酬は次のとおりとする。
- ①定額報酬(着手金)として、引渡しを受ける相続人等3人まで15万円、1人増加毎に5万円を加算した金額を等分する(消費税別)。
- ②引渡し時の財産の価額に応じて次のとおりとする(消費税別)。ただし、財産を承継する者が複数いる場合は、各人ごとに算出する。
承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 ・・・・・・・・・・・・・ 10万円
500万超~1000万円以下 ・・・・・・ 価格の2%
1000万超~2000万円以下 ・・・・・ 価格の1.5%+5万円
2000万円超~5000万円以下 ・・・・ 価額の1.2%+11万円
5000万円超~1億円以下 ・・・・・・・ 価額の1.0%+21万円
1億円超~3億円以下 ・・・・・・・・・・ 価額の0.7%+51万円
3億円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 価額の0.4%+141万円 - ③承継対象財産の処分をしたときは、前号のほか売買代金の3%以内(消費税別)を受領することができる。
- ④司法書士法人の社員が本件受託事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内(いずれも消費税別)を受領することができる。
- 前項①の報酬は、本件委託契約時に、前項②の報酬は財産引渡し時に、前項③の報酬は処分時に、各々支払いを受けるものとする。ただし、前項②③については、承継対象財産の中から支払いを受けることができる。
- 本件委任事務の処理に日数を要すると認められるときは、承諾を得て、前項②③について本契約締結時に報酬の一部を前受金として受けることができる。
- 報酬とは別に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他受託事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
以上
注)委託時に、契約書、(正規の)報酬規定表に署名、押印を頂きます。